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同じ派遣会社や派遣先に就職した場合の再就職手当はもらえる?もらえない?

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18ban

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再就職手当は申請した後すぐに退職した場合や以前と同一の職場や関係する職場に再就職した場合、または支給日数が不足、短期アルバイトで再就職を行ったときには受給できません。

 

しかし、正社員として別の会社に早期再就職したときはもちろんですが、1年以上の雇用が見込める派遣社員として早期再就職したときには受給資格があります。

 

さらに、待期期間満了後1か月が経過すれば、条件を満たすことで独立もしくは起業した場合、アルバイトやパートの場合でも受け取ることができます。

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ポイント

  • 同じ派遣会社での再就職では再就職手当が受け取れないこと
  • 再就職手当を受け取る条件、特に雇用期間に関する基準
  • 必要な提出書類と手続きの概要
  • 支給残日数と支給率が再就職手当の受給にどう影響するか

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派遣社員から派遣社員でも再就職手当を受け取れる?

同じ派遣会社での就業でもらえません。

派遣先が違っても、同じ派遣会社で就業したら再就職手当はもらえません。

 

登録型や常用型などの種類に関係なく、別の派遣会社で雇用されたときには再就職手当を受け取ることは可能です。

 

派遣会社A→派遣会社B→派遣会社A  この場合はOK

 

常用型の場合は就職先の企業からは正規雇用となりますので、受け取ることができる可能性はほぼ100%ですが、登録型の場合はいくつかの条件があるので注意が必要です。

 

その条件の中でもウェイトが大きいのが1年以上の雇用が見込めるか否かです。

仕事の中には1か月未満や3か月未満などのような短期募集の仕事もあり、このような仕事に就いたときには受給資格はありません。

 

一方、長期となる仕事に就いたときでも登録派遣の社員として対象となる会社が1年以上の仕事であることを証明する書類を交付する、この書類を提出することで再就職手当の受給資格を得ることができます。

 

ここでのポイントは、仕事が1年以上の長期であることであり、短期の場合や会社が1年以上の仕事である旨を記入した書類がなければ受給資格を得ることができませんので注意が必要です。

 

派遣社員が再就職手当を受け取るときの注意点は?

派遣社員から派遣社員に就職が決まった際に要チェックとなる点は、以下の4つになります。

  • 支給残日数が3分の1以上残っている
  • 1年を超えて引き続き雇用される
  • 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
  • 申請後一定の期間が経過する前に離職した場合はもらえません

支給残日数が3分の1以上残っている

基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の表面にある「基本手当日額」に記載があり、支給残日数は裏面にある「残日数」で確認ができます。

 

1年を超えて引き続き雇用される

この受給資格は、次の仕事が1年以上の雇用であることが基本的な条件となりますので、派遣社員として再就職したときでも1年を超える仕事に就いたことが証明できれば再就職手当を貰えます。

 

更新を繰り返して一年以上になるような案件なら問題ないはずです。

 

正社員の雇用の場合は、雇用期間の制限がありませんので会社に入社したことを証明できる書類を提出すれば問題ありませんが、登録型の場合は派遣会社が1年を超える仕事である旨を記した書類を作成、それを提出することで再就職手当の受給資格になります。

 

そのため、この給付金を受け取るときには、就職先の会社に書類の作成を依頼することが大切です。

 

離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと

昨今は派遣会社の資本提携が進んでいるので、違う名前の派遣会社でも関連会社だったりするため不安なときは派遣会社に直接問い合わせてみるといいでしょう。

 

関連会社ではない複数の派遣会社に登録しておくとメリットがあります。

 

 

申請後一定の期間が経過する前に離職した場合はもらえません

就職日から1ヶ月以内に申請します。

申請してからの調査期間が1ヶ月程度あります。その後1週間で支給されますが、支給決定までに辞めてなければ問題ないと思われます。

 

派遣会社で再就職手当をもらうときの提出書類一覧

  • 再就職手当支給申請書
  • 離職前事業主との関連及び雇用期間についての証明書
  • 採用証明書
  • 派遣就業に関する証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 返却用封筒

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まとめ

手当の計算式は、基本手当日数×支給残日数×支給率になりますが、支給率は、基本手当当日額の支給日数を所定給付日数のどれだけ残して再就職したのかで決まります。

 

例えば、3分の1以上残したときには60%、3分の2以上残して再就職したときには70%など、早く就職できることで支給日数が多くなり、より多くの手当の受給資格を得ることができます。

 

派遣社員で再就職をした場合でも、それが1年以上の雇用であることを証明できれば再就職手当を受け取ることができますので、会社の総務部などに対して問い合わせをされることをおすすめします。

 

また、会社のホームページ内にも登録後にマイページが開設され、そこに手当のことについての記載もあるので合わせて読んでおくと良いでしょう。

 

手当の計算や再就職手当の条件についてはこちらの記事で確認してみて下さい。

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  • 同じ派遣会社での就業では再就職手当を受け取れない
  • 派遣先が異なっても、同じ派遣会社では手当対象外
  • 別の派遣会社への就職であれば手当の受給が可能
  • 常用型派遣の場合、正規雇用とみなされ手当受給の可能性が高い
  • 登録型派遣は雇用期間が1年以上見込める場合に限り受給資格がある
  • 短期間の募集や雇用では受給資格がない
  • 長期募集の仕事に就く場合、1年以上の雇用を証明する書類が必要
  • 支給残日数が基本手当の3分の1以上残っていることが条件
  • 離職前の事業主や関連事業主に再雇用されていないこと
  • 申請後一定期間内の離職では手当がもらえない
  • 再就職手当をもらうための提出書類が指定されている
  • 手当の計算式は、基本手当日数×支給残日数×支給率で決定
  • 支給率は、再就職までに残した基本手当当日額の支給日数によって変動
  • 1年以上の雇用を証明できれば派遣社員でも手当を受け取ることができる
  • 会社の総務部などへの問い合わせが推奨される
  • 会社のホームページにも手当に関する情報が記載されていることがある

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